弁護士の先生による探偵勉強会

調査員のTです。

当協会では、勉強会と題して月に一度協会員が集まり、探偵に関わる法律知識の勉強や近況報告、情報交換を行う会を開いております。

本日開かれた勉強会では弁護士の先生をお招きして、主に探偵に関わる法律について学びました。

個人情報をめぐる過去の判例4つをベースに、我々探偵業者が注意すべきこと等を掘り下げて解説して頂きました。

特に判例の1つでは、探偵業者に写真を撮影されたことで肖像権侵害等として、慰謝料30万円の請求が認められたという内容でした。

簡単に説明すると、探偵業者が依頼された対象者とは別の人物(A氏)を撮影し、その人物の写真を調査報告書に載せ、その調査報告書を見たA氏が探偵業者に対して訴訟を起こしたというものでした。

対象者を撮影した際に第三者が映り込む、なんてことは多々あり、特に都心部や人の集まる所では不可避と言ってもいい程の出来事なので、それで訴訟を起こされては仕事になりませんよね。

弁護士の先生からも、偶然写真に映り込んでしまった第三者については探偵業者が故意に撮影したとは言い難い為、たとえその第三者が肖像権侵害として提訴してきたとしても、裁判でまかり通ることはまず無いと仰っておりました。

では、何故慰謝料請求が認められたのかというと、問題の写真はA氏がたまたま映り込んだものではなく、A氏を故意に狙って撮影された写真だったのです。

我々探偵業者は依頼人の指定した人物を調査するというのが大前提であり、依頼と無関係の人物を撮影することは勿論、仮に撮影してしまっても、その写真を調査報告書に載せることはまず起こり得ないことなのです。

色々と突っ込み所の多い判例ではありましたが、実際に起こった事案ではあるので、頭の片隅に留めておこうと思います。

今回のように弁護士の先生から学んだり、時には多人数でディスカッションを行ったりと、これからもみなさんの刺激になる勉強会を目指しております。

常に協会メンバーの募集を行っておりますので、賛同して下さる方はお気軽にご連絡ください。

【協会員の方へお知らせ】

次回は懇親会をビアガーデンで行いたいと思います!

開催日時:2019年7月18日 19:00~

場 所:アマンダンテラス植田

詳しくはグループLINEで連絡致します。

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