法律事務所と法務事務所の違い



|法律事務所について

法律事務所は、簡単にいうと、弁護士が法律事務を行う事務所をいいます。

弁護士の事務所については、「法律事務所」と名前を付けることが法律によって義務付けられています(弁護士法20条1項)。

他方、弁護士でない者は、その名称中に「法律事務所」と使用することはできず、これに違反した場合は処罰されます
(弁護士法74条1項び同法77条の2)。

ただ、弁護士法人の場合は、その名称中に「弁護士法人」という文字を使用すればよく、「法律事務所」という名称を付けていないこともあります(弁護士法30条の2)。

いずれにせよ「法律事務所」は「弁護士」の事務所であり、
弁護士以外の者の事務所が「法律事務所」と名乗ることはありません。

|法務事務所について

簡単に言えば、弁護士以外の人が仕事をする事務所です。
ようは、だれが名称に使っても、法的に罰則はありません。

「法務事務所」の名称は法律で義務付けられているものではなく、一部の司法書士や行政書士等が自主的に用いているにすぎません。

そもそも「法律事務所」と「法務事務所」とでは、取り扱うことのできる業務の範囲が全く違います。

法律上、法律事務は弁護士だけが行える仕事ですので、司法書士や行政書士等は法律事務を行うことはできません。

ようは法務事務所は、誰が使っても法的に問題がないと言うことです。

一般の方からしてみると、「法務」は「法律」と類似しており、間違えやすい名称です。

皆さまも法律に関する相談をしに行く際には、法律事務所と法務事務所を間違えないように、どうぞお気を付けください。

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